第1章 総 則
(名称)
■第1条 本会は,日本教育情報学会(Japan Society of Educational Information)という。(事務局)
■第2条 本会に,事務局を置く。
2 事務局に関する規則は別に定める。■第3条 本会は,理事会の議を経て,必要な研究部門並びに支部とその事務局を置くことができる。
2 研究部門並びに支部に関する規則は別に定める。
第2章 目的及び事業
(目的)
■第4条 本会は,教育情報に関する研究の進歩普及に資するため,次のものを行うことを目的とする。
(1) 会員の教育情報に関する研究発表,知識の交換を行うこと。
(2) 会員相互間及び内外関連協会等との連絡提携を図ること。
(3) 会員の教育情報に関する研究及びその実施に寄与すること。(事業)
■第5条 本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 学術講演会,研究発表会,研究会等を主催し,又は後援すること。
(2) 機関誌及び図書を刊行すること。
(3) 教育情報に関する調査研究を行うこと。
(4) 内外関連学協会等と連絡し,並びに協力すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか,教育情報に関し特に必要と認められる事業を行うこと。
第3章 会 員
(会員の種類)
■第6条 本会会員は,次の4種とする。
(1) 正会員
(2) 公共会員
(3) 賛助会員
(4) 名誉会員(正会員)
■第7条 正会員は,専門会員と一般会員及び学生会員とする。それぞれは,次に掲げる各号の一に該当し,第17条の手続きを経て入会を承認された者とする。
1 教育情報について,学識経験のある者
2 教育情報の研究及びその実施に関心のある者(公共会員)
■第8条 公共会員は,第17条の手続きを経て入会を承認された学校,図書館その他公共性のある機関とする。
2 公共会員の代表者1名は,正会員とみなす。(賛助会員)
■第9条 賛助会員は,第17条の手続きを経て入会を承認され,本会の目的及び事業を賛助する者とする。(名誉会員)
■第10条 名誉会員は,日本の教育情報について特に顕著な功績のあった者で,所定の手続きを経て総会において承認された者とする。(会費)
■第11条 会員は,次の種別に応じ,それぞれ次に掲げる額の会費を納めなければならない。
年会費 正会員 専門会員 年額 10,000 円 一般会員 年額 7,000 円 学生会員 年額 4,000 円 公共会員 年額 15,000 円 賛助会員 年額 5口以上 ※1口を 20,000 円とする 入会金 正会員は, 初年度のみ入会金 1,000円が必要です。 2 会費は前納するものとし,既納の会費は,いかなる理由があっても返還しない。
3 理事会の承認を経て,会費を免除することができる。(会員の権利-役員選挙権,被選挙権)
■第12条 正会員は,別に定めるところにより,本会役員の選挙権及び被選挙権を有する。ただし,学生会員は選挙権のみを有する。(会員の権利-論文投稿)
■第13条 正会員及び名誉会員は,機関誌に論文を投稿することができる。ただし,一般会員及び学生会員は,専門会員の推薦によって論文を投稿することができる。(会員の権利-研究発表)
■第14条 正会員及び名誉会員は,本会の主催する学術講演会,研究発表会等に研究を発表することができる。(会員の権利-機関誌配布等)
■第15条 会員は,機関誌の配布を受けるほか,他に優先して本会発行の出版物の頒布を受けることができる。(会員の権利-行事参加)
■第16条 会員は,本会の主催する各種行事に参加することができる。(入会)
■第17条 本会に入会しようとする者は,入会申込書に会員の種別に応じ,それぞれ次に掲げるものを添えて提出し,理事会の承認を経なければならない。ただし,名誉会員については第10条に定めるところによる。
(1) 正会員 入会金1,000円及び1年分の会費
(2) 公共会員 1年分の会費
(3) 賛助会員 1年分の会費(退会)
■第18条 会員が退会しようとする場合には,未納の会費はこれを納入のうえ,その旨本会に通知し,理事会の承認を経なければならない。
(死亡,失踪宣告,公共会員にあっては,その機関の解散)
■第18条の2 会員が死亡もしくは失踪宣告を受けたときは会員資格を失う。公共会員である機関が解散したときは会員資格を失う。(除籍)
■第19条 会員を滞納した会員は,理事会の議決を経てこれを除籍することができる。
2 前項によって除籍された者で,滞納会費に相当する金額を納めるときは,第17条の手続きを経て,再び入会することができる。(除名)
■第20条 会員が次に掲げる各号の一に該当するときは総会の議決を経て,これを除名することができる。
(1) 定款にそむいたとき
(2) 本会の名誉又は信用をそこなう行為のあったとき
第4章 総会
(総会の種類)
■第21条 総会は定時総会及び臨時総会とする。(招集時期)
■第22条 定時総会は,毎年1回招集しなければならない。
2 臨時総会は,会長が必要と認めた場合に随時招集する。(招集方法)
■第23条 総会は,会長が招集する。
2 総会を招集するには,会日より10日以前に各正会員に対してその通知を発しなければならない。
3 前項の通知には会議の目的事項を記載しなければならない。(請求による臨時総会)
■第24条 正会員は,その5分の1以上の同意があれば,会議の目的事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して,総会の招集を請求することができる。
2 前項の請求があった場合には,会長は,その請求のあった日から3月以内にこれを招集しなければならない。(審議事項)
■第25条 次の事項は,総会の議決を経なければならない。
(1) 事業計画及び収支予算の承認
(2) 前年度事業報告及び収支予算の承認
(3) 基本財産の処分
(4) 定款の変更及び定款において総会の権限に属する事項
(5) 役員の選任及び解任
(6) 前条により提出された議案に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか,会長が必要と認めて付議した事項(議長)
■第26条 総会の議長は,会長をもってこれにあてる。
2 会長が特に必要と認めた場合には,前項の規定にかかわらず議長及び副議長を指名することができる。(総会定足数)
■第27条 総会は,正会員の10分の1以上出席しなければ会議を開き,議決をすることができない。ただし,委任状により表決権を委任した者は,出席とみなす。(議決)
■第28条 総会の議事は,別に規定するもののほか出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは,議長が決する。
第5章 役員,顧問及び評議員
(役員)
■第29条 本会に次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 若干名
理 事 12名以上25名以内
監 事 2名(役員の選任)
■第30条 役員は,別に定めるところにより正会員のうちから選任する。(役員の任期)
■第31条 役員の任期は,2年とする。
2 役員の再任は妨げない。
3 役員は,任期が満了した場合においても,あらたに役員が就任するまでは,第1項の規定にかかわらず,引き続き在任する。
4 役員が欠けたときは補欠の選任を行う。補欠又は増員による役員は前任者又は現任者の残任期間在任する。
5 役員は,特別の事情ある場合には,その任期中であっても,総会の議決により会長がこれを解任することができる。(会長)
■第32条 会長は,本会を代表し,その会務を総理する。(副会長)
■第33条 副会長は,会長を補佐して本会の会務を掌理し,会長に事故があるときはその職務を代理し,会長が欠員のときはその職務を行う。(理事)
■第34条 理事は,会長及び副会長を補佐して本会の会務を掌理する(監事)
■第35条 監事は民法第59条の規定に準ずる職務を行う。(顧問)
■第36条 第36条 本会に顧問を置く。
2 顧問は,正会員の中から会長が委嘱し,その任期は役員の任期に準ずる。
3 顧問は,会長その他の役員の諮問に応じ,又は理事会の要請があるときは,これに出席して意見を述べることができる。(理事会構成)
■第37条 理事会は,会長,副会長,及び理事をもって構成し,必要に応じ随時会長が招集する。(理事会審議事項)
■第38条 理事会は,次の事項について審議する。
(1) 総会及び評議員会に付議する事項
(2) 委員会の設置及び改廃並びにその運営に関する事項
(3) 諸規則の制定及び改廃に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか会務の運営に関する事項(理事会定足数)
■第39条 理事会は,会長又は第33条に規定する会長の職務を代理する者及び理事現在数の過半数の理事が出席しなければ会議を開き,議決をすることができない。ただし,委任状により表決権を委任した者は,出席とみなす。
2 前項の規定にかかわらず,迅速な決定が必要な場合は,電子メール等の電子的通信手段による会議開催と議決を行うことができる。
3 理事会の議事は,別に規定するもののほか,出席理事の過半数をもって決する。可否同数のときは,議長が決する。(委員会)
■第40条 会務執行のため,理事会の議を経て,委員会を置くことができる。
2 委員会に関する規則は,別に定める。(評議員)
■第41条 本会に評議員を置く。
2 評議員は定員20名以上80名以内とする。
3 評議員は,理事会の推薦により,会長が正会員の中からこれを委嘱する。
4 評議員の任期は2年とする。(評議員会)
■第42条 評議員会は評議員をもって構成し,必要に応じて随時会長が招集する。
2 評議員会の議長は,会長とする。
3 評議員会は,会長の諮問に応じ,本会の運営上の重要事項について会長に助言する。
第6章 資産及び会計
(資産)
■第43条 本会の資産は,次のとおりとする。
(1) 基本財産 基本金並びに総会の議決を経て基本財産に編入された財産
(2) 運用財産 基本財産を除くその他の財産(基本財産の消費等)
■第44条 基本財産は,消費し,または担保に供することができない。ただし,事業遂行のためやむをえない理由があるときは,総会の議決を経て,その一部に限り処分し,又は担保に供することができる。(経理)
■第45条 本会の経費は,次のものをもって支弁する。
(1) 会費
(2) 事業に伴う収入
(3) 寄付金(基本財産に指定して寄付されたものを除く)
(4) 資産から生じる果実
(5) その他の収入(寄付の受領)
■第46条 寄付金品は,理事会の議決を経てこれを受領する。(事業年度)
■第47条 本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更並びに解散
(定款の変更)
■第48条 この定款は,理事会及び総会において出席会員の3分の2以上の同意を経なければ変更することができない。(解散)
■第49条 本会の解散は,理事会及び総会において出席会員の4分の3以上の同意を経なければならない。
■第50条 本会の解散に伴う残余財産の処分は,理事会及び総会において出席会員の3分の2以上の同意を経て本会の目的と同種又は類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第8章 補則
■第51条 この定款を施行するために必要な規則は,理事会の議決を経て別に定める。
昭和60年7月25日制定
昭和62年4月23日変更
平成3年8月21日変更
平成7年8月17日変更
平成13年11月10日変更
平成17年8月20日変更
平成26年8月9日変更